東京高等裁判所 昭和47年(ラ)664号 決定
〔主文〕本件抗告を棄却する。
抗告費用は被告人の負担とする。
〔理由〕二、……当裁判所も、原審と同様に、抗告人の本件申立は理由がないから棄却すべきであると判断する。その理由は、原決定二枚目表(記録一八九丁)一〇行目の後に、「抗告人が当審において提出した資料を併せ検討しても、少くとも現在の時点においては、いまだ抗告人主張のような借地条件の変更を相当とする土地の利用状況の客観的事情の変更があると認めることはできない。」を加えるほか、原決定の理由に記載するとおりであるから、これを引用する。
(久利馨 栗山忍 舘忠彦)